最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)766 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池内善雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
同第一点について。
事実審の裁判官が、法律によつて定められた普通の刑を法律において許された範
囲内で量定した場合において、それが被告人の側から見て過重な刑であるとしても、
これをもつて所論のように憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ということのでき
ないことは当裁判所の屡々判例とするとおりであつて、論旨はその理由がない。(
昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決参照)
同第二点について。所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。なお記録
を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、刑訴施行法
三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判
決する。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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